7-6 国連人権理事会普遍的定期審査(UPR)

Human Rights Council

国連人権理事会(United Nations Human Rights Council , 略称UNHRC)は、2006年の創設以来毎年、すべての国連加盟国の人権状況を順次審査する普遍的定期審査(Universal Periodic Review, 略称UPR)制度を採用しました。日本政府も、2008年と2012年に審査対象となりました。日本の人権状況に関して諸外国から様々な是正勧告が出されています。日本軍性奴隷制に関しても勧告が出されています。

目次

第1回審査(2008年)

ジュネーヴの国連欧州本部で開催された国連人権理事会は、2008年5月9日、普遍的定期審査作業部会において日本の人権状況について審査を行いました。全部で26項目の勧告が出されましたが、日本軍性奴隷制に関する勧告は次の通りです。

「5 第2次世界大戦中の『慰安婦』問題に関する、国連諸機関(女性に対する暴力に関する特別報告者、女性差別撤廃委員会および拷問禁止委員会)による勧告に誠実に対応すること(韓国)。」

「10 日本における継続的な歴史の歪曲の状況に取り組む緊急措置をとること。これは、過去の人権侵害および再発の危険性に取り組むことを拒否している現れであるためである。また、現代的形態の人種主義に関する特別報告者からも呼びかけられたように、この状況に取り組む緊急措置を勧告する(朝鮮民主主義人民共和国)。」

「18 軍隊性奴隷問題、および朝鮮を含む諸国で過去に犯した人権侵害に取り組むため、具体的な措置を講じること(朝鮮民主主義人民共和国)。」

普遍的定期審査制度が始まって間もないため、各国とも手探り状態でした。そのためか日本政府に対する勧告は26項目です。他の諸国に対する勧告と比較して特に差があったわけではありませんが、後の2回目の審査では大幅に増えたのと比較すると、少なかったと言えます。その中で、「慰安婦」問題については当事者である韓国と朝鮮の2カ国が勧告を出しました。普遍的定期審査の勧告は、単に韓国と朝鮮がそう主張したというだけではなく、審議を経た後に作成される人権理事会普遍的定期審査報告書に記載され、正式文書として人権理事会で採択されました。

第2回審査(2012年)

ジュネーヴの国連欧州本部で開催された国連人権理事会は、2012年10月31日、日本に関する2回目の普遍的定期審査結果を作業部会報告書としてまとめ、174項目の勧告を含む報告書を採択しました。

日本軍性奴隷制に関する勧告は、次の通りです。

「いわゆる『慰安婦』問題について法的責任を認め、関連する国際共同体によって勧告されたように、被害者が受け入れることのできる適切な措置を講じよ(韓国)」

「過去と現在に向き合い、国際共同体に責任ある調和をとるよう再考し、慰安婦問題に関する謝罪を行い、その被害者に補償をせよ(中国)」

「第2次大戦中に用いられた『慰安婦』問題の責任を認め、被害者の尊厳を回復し、適切に補償する措置を講じよ(コスタリカ)」

「日本軍性奴隷制及び朝鮮を含むアジア諸国における過去に行ったその他の侵害について法的責任を受け入れ、きっぱりと対処せよ(朝鮮民主主義人民共和国)」

さらに、歴史教科書問題に関連して、次の勧告がなされました。

「学校教科書に慰安婦問題を盛り込むなどの措置を取ることによって、歴史の全側面を将来の世代に伝達し続けよ(オランダ)」

「教育課程に過去の犯罪と虐殺を含む歴史の事実を反映させることによって、過去の歴史の歪曲を終わらせ、歴史の事実への関心を高めよ(朝鮮民主主義人民共和国)」

2008年の第1回審査では、26だった勧告が174と大幅に増えました。普遍的定期審査が2順目となり、各国とも精力的に審査に加わるようになったことと、人権NGOの活動が活発となったためと思われます。

このため限られた時間の中で非常に多くの人権問題が語られ、「慰安婦」問題が霞んでしまうのではないかと危惧されましたが、第1回審査で勧告を出した韓国と朝鮮の2カ国に、中国、オランダ、コスタリカが加わり、5カ国になりました。中国、オランダも「慰安所」被害者のいる当事国ですが、コスタリカは関係当事国ではありません。日本軍性奴隷制度に関する法的責任を否定する日本政府の主張に、国際的な支持が得られないことがますます明白になりました。

普遍的定期審査とは何か

人権理事会は、2006年3月に国連総会で採択された「人権理事会」決議により、国連総会の下部機関として設置されました。国連における人権主流化の流れの中で、人権問題への対処能力を強化するため、従来の人権委員会に替えて新たに設置されました。ジュネーブにある国連欧州本部で開催されます。

人権理事会は47ヶ国で構成されます。地域的配分は、アジア13、アフリカ13、ラテンアメリカ8、東欧6、西欧7となっています。2006年6月の第1回会合以来、理事会会合(通常会合と特別会合)や各種の作業部会(ワーキング・グループ)等を開催し、テーマ別及び国別の人権状況にかかる報告や審議を行ってきました。

普遍的定期審査という制度が採用され、国連加盟国各国は4年に1回、人権状況を審査されます。理事国は任期中に優先的に審査されます。審査基準は、国連憲章、世界人権宣言、当該国が締結している人権条約、自発的誓約、適用されうる人権法です。

審査は、次の3文書に基づいて行われます。

①被審査国は、「ガイドライン」に基づいて20頁以内の報告書を作成し、人権高等弁務官事務所に提出します。

②人権高等弁務官事務所は、被審査国に関する条約機関及び特別手続による報告並びに関連する国連公用文書を編集した文書を準備します。

③人権高等弁務官事務所は、NGO等関係者が同事務所に提出した信憑性と信頼性のある情報を要約した文書を準備します。

審査結果文書は人権理事会本会合で採択されます。結果文書は、勧告や結論と被審査国の自発的誓約から構成されます。

書映 戸塚悦朗普遍的定期審査と勧告の意義

「慰安婦」問題について国際法の下で日本政府に責任があることは、1996年のクマラスワミ報告書、1998年のマクドゥーガル報告書、2000年の女性国際戦犯法廷判決(2001年最終判決)によって明らかになっていましたが、日本政府はその後も、法的責任を認めず、今日に至っています。この間、韓国、朝鮮、中国などの関係当事国が日本政府の法的責任を根拠に被害者への賠償等を求めてきました。また、アメリカ議会、EU議会なども日本政府に解決を求めてきました。ILOの条約適用委員会も日本政府に解決を求めています。そして、国連人権理事会も日本政府に解決を求めています。日本政府の国際法解釈はあまりに特異なもので、国際社会に通用しないことが明白です。

<参考文献>

戸塚悦朗『国連人権理事会――その創造と展開』日本評論社、2009年

Universal Periodic Review HP

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