6-7 朝鮮人強制連行はなかった?

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朝鮮人強制連行とは

 1939年以降日本敗戦まで、政府が決めた計画にもとづく労務動員が実施されました。動員は日本人のみだけではなく、朝鮮人も対象となりました。炭鉱・鉱山や軍事施設建設での労働のために朝鮮から日本「内地」に連れてこられた朝鮮人だけでも約70万人を数えます。しかも朝鮮人の動員は、本人やその家族の意思、生活状況を考慮することなしに行なわれていました。つまり、さまざまな脅しや圧力、あるいは物理的な暴力が加えられて、指定された労働現場に出ていかなければならない状況があったのです。このため、朝鮮人に対する労務動員は、その実態を記録した研究者らによって朝鮮人強制連行と呼ばれるようになりました。

 現在、たいていの歴史用語辞典には、強制連行ないし朝鮮人強制連行の項目があり、その事実が記されています。被害者や当時のことをよく知る人びとが多く存命であった1990年代初頭まではそうした史実を否定する動きはありませんでした。

朝鮮人強制連行はなかった?

 ところが近年になって、朝鮮人強制連行の事実はなかったといった主張や宣伝がさかんに行なわれています。その論拠は、①日本「内地」での就労を希望する朝鮮人は多数おり、当局はそれを制限していたほどであった、②実際に動員に積極的に応じて日本にやってきた朝鮮人がいる、③命令に従わない場合についての罰則規定がある国民徴用令の朝鮮での発動1は1944年9月であり、それ以前の動員計画での要員充足は強制力を持つ行政命令によらず、本人の意思による、というものです。

 しかし、これらは朝鮮人に対する労務動員において暴力的な動員がなかったとか、それが例外的だといった話の根拠にはなりません。

①朝鮮人は「内地」就労を希望した?

 まず①については、日本「内地」での就労を希望する朝鮮人が多数いたことは確かですが、日本政府が朝鮮人を動員して配置しようとしていた炭鉱・鉱山での就労を望んでいる人は多くはありませんでした。炭鉱・鉱山では、危険な労働に従事させられるだけでなく、奴隷のように働かされるケースがあることが伝えられていたためです。渡航制限があったのもこのためです。つまり、勝手に自分で決めた職場への移動を許さないことによって、動員計画にもとづく炭鉱・鉱山などへの配置を進めようとしたのです2

「日炭高松炭鉱の朝鮮に於ける労働者募集状況」

大原社会問題研究所所蔵「日炭高松炭鉱の朝鮮に於ける労働者募集状況」

②朝鮮人は積極的に動員に応じた?

 とは言え、就労先の条件がどんなものであるかを知らない、あるいは何であろうと雇用先があるのであればそれに応じるという朝鮮人もいました。そこから②のような主張が出てくるわけです。しかし、そうした朝鮮人だけを希望に応じて連れてくるだけでは予定していた数を満たすことは不可能でした。1940年の朝鮮総督府の調査によれば、朝鮮農村にいる転業・出稼ぎ希望の男子は約24万人と推計されていました3。ところが1940年度の動員計画では、朝鮮内・日本「内地」へ動員すべき労働者で朝鮮農村を給源とする人員は約25万人でした4。つまり、この年度だけでも希望者のみでは動員の人員確保は無理であったわけです。しかもこれ以降の年度で動員規模はますます大きくなっていきます5。″どこでもいいから働きたい”という朝鮮人が動員に積極的に応じた、というケースは動員政策の初期に限定されていたと見るべきです。つけ加えれば、日本の植民地統治がそうした苦境に陥った朝鮮民衆を生み出していた現実も忘れてはなりません6-5参照

③国民徴用令発動以前は朝鮮人の自由意思で動員?

 そして、国民徴用令の発動以前の時期6にも暴力的な連行が多発していたので、③も強制連行虚構説の根拠にはなりません。そうした実情は当時の官僚自身も認識し、語っています。1943年11月に行なわれた雑誌の座談会で朝鮮総督府の労務動員担当の事務官は「労務者の取りまとめ」は「半強制的にやってゐます」と発言していました7

 また、1944年4月の道知事会議では朝鮮総督府のナンバー2である政務総監が「官庁斡旋労務供出の実情を検討するに労務に応ずべき者の志望の有無を無視して漫然、下部行政機関に供出数を割当て、下部行政機関も亦概して強制供出を敢てし、斯くして労働能率の低下を招来しつつある欠陥は断じて是正せねばなりません」【図1】と述べていました8。要するに、本人の意思に関係なしの強制的な人集めが行なわれている事実を認めて、それを問題視し、止めるように言っているわけです。

小磯国昭「訓示要旨」

【図1】朝鮮総督小磯国昭「訓示要旨」1944年4月12日、『朝鮮総督府官報』1944年4月13日号に掲載。

日本政府は「拉致同様」で動員と語る

 しかし、人集めはますます困難になり「強制供出」はますます酷くなりました。一九四四年六月に朝鮮を視察した日本政府の役人【図2】は「動員の実情」について「全く拉致同様な状態である。/其れは若し事前に於て之を知らせば皆逃亡するからである、そこで夜襲、誘出、其の他各種の方策を講じて人質的略奪拉致の事例が多くなる」【図3】と伝えていました9。戦争末期には朝鮮では動員を避けるために若い男性が山に隠れるといったことが行なわれるようになります。それでも、朝鮮総督府は本人がいなければその家族を連れてくることまで命じながら敗戦に至るまで無理な動員政策を遂行しつづけました。

【図2】小暮泰用より内務省管理局長宛「復命書」
1944年7月31日。援護を受けらない朝鮮の家族は困窮した。

【図3】小暮泰用より内務省管理局長宛「復命書」1944年7月31日
要員確保の暴力性が語られている。(傍線引用者)

 こうした暴力的な連行とともに、労働現場での非人間的な扱いも大きな問題です。動員された朝鮮人は、逃亡阻止のために厳しい監視、管理を受け、場合によっては休日の外出も許されず、賃金も強制的に貯金させられて(したがって自分の手元にはほとんど現金はなく)、暴力、威嚇のもとで就労を強いられたことが伝えられています。もちろん、全員がこうした状態にあったわけではありませんが10、被動員者の証言ではこうした奴隷的な処遇が語られています。監視や虐待の事例は当時の企業の資料からも確認できます11

民族で異なる動員政策と意図

 このほか、朝鮮人の労務動員について、「日本人も戦時中は徴用されたのだから、そればかりを問題にするのはおかしい」という人もいます。しかし、人権侵害は朝鮮人においてより深刻なものでした。と同時に、国の政策としても朝鮮人への扱いは平等ではありませんでした。日本人の動員は主要には軍需工場への徴用であり、炭鉱・鉱山、土建工事現場、港湾荷役といった労働現場への配置ではありません。逆に、朝鮮人の場合、軍需工場に配置されるケースはあったものの、大半は炭鉱・鉱山、土建工事現場、港湾荷役が動員先でした。つまりは多くの人が嫌がる劣悪な労務管理のもとでの重労働を朝鮮人のみに担わせるという政策が採られたのです。

 また、動員が徴用で行なわれたか、そうでないかという点でも日本人と朝鮮人の動員政策は異なります。日本人は早い段階から徴用が実施されましたが、朝鮮人での国民徴用令の発動は一九四四年九月以降でした。行政命令で応じなければ刑事罰を受ける徴用が遅れて実施されたことは朝鮮人に対して日本政府が寛大だったことを意味してはいません。徴用実施以前から、暴力を背景とした動員が進められていたことはすでに述べたとおりです。そして、徴用の場合、被徴用者本人やその家族の生活を助ける援護施策12が受けられることになっていました。朝鮮人を徴用しなかったことはそうした援護施策からの除外を意味していました。また、徴用の発動によって戦争末期には朝鮮人に対する援護政策も準備されますが、現実としては行き渡らず、大きな問題となりました。それは当時の朝鮮の新聞や雑誌でも報道されています13

 なお、労務動員に限らず、朝鮮人を日本軍「慰安婦」や志願兵を含む軍人、軍属としたことなどを含めて朝鮮人強制連行ということもあります。つまり、戦争遂行のために朝鮮人を使用したことをすべて朝鮮人強制連行と言っているのです。志願兵といっても実際には強いられた「志願」のケースがあるわけですし、″日本帝国臣民として戦う”という″皇国臣民たる朝鮮人”がいたとしても、それは植民地支配のもとでほかに選択肢もなく、日本帝国に都合のよい教育がなされていたためです。

 さらに言えば、そもそも朝鮮人のほとんどの人々は日本の政策決定に参加できませんでした(朝鮮では衆議院選挙は行なわれていません)。朝鮮人は勝手に決められた動員政策に駆り出されたのです。各種の朝鮮人への動員をすべて強制連行と呼ぶ場合は、そうしたことを根拠としているのです。

朝鮮人は日本人と同じように労務動員されたのか?

 総力戦のもとでは日本人も同じように労務動員された、法令に基づいて帝国臣民である朝鮮人を労務動員したのはなんら問題がない、といった主張もしばしばなされています。あるいは、日本人の場合は早い段階から国民徴用令の適用があったのに、朝鮮では国民徴用令の発動が1944年9月以降の短期間にすぎないとして、あたかも朝鮮人のほうが日本人よりも優遇されていたかのような主張も見受けられます。

 実際にはそのようなことはありません。国民徴用令を適用しない場合でも朝鮮人に対する動員は「拉致同然」と行政当局が認めているほどの暴力的なものでした。こうした事例は日本人に対してはなされていません。

 そして朝鮮人の動員で遅れて国民徴用令の適用が行われるようになったことは、優遇ではなく差別にほかなりません。徴用は兵役に準じるものであり、国家の命令により重要な役目を果たす行為で、名誉を伴うとされていました。それゆえ、徴用の配置先は、労務管理が行き届いた職場であることが少なくとも建前として求められていました。そこで当初、日本内地のみで実施されていた徴用では劣悪な条件の炭鉱・鉱山や土建工事現場への配置は行われていません。徴用以外の方法で動員した朝鮮人がこうした不利な労働現場に振り向けられる労働力の主力となったのです。

 また1944年9月以降は、国民徴用令の適用を受けた上で朝鮮人は炭鉱・鉱山等へ配置されるようになります。しかし炭鉱・鉱山等の労務管理が改善されたわけではありませんでした。この時期には炭鉱・鉱山等に日本人を徴用することも可能になっていたはずですが、日本人に対する徴用のピークは1943年度であり、1944年度以降は日本人への新規徴用は減少しているのでこの時期ももっとも劣悪な条件の労働現場への動員は朝鮮人が大半であったと考えられます。

 しかも、被徴用者やその家族に対してはさまざまな援護施策が行われるようにもなっていました(1942年1月1日施行の国民徴用扶助規則に基づく)。具体的には業務上の災害に対する補償や遺族に対する援助、別居した場合の手当支給、収入の減少に対する補填などです。国民徴用令の適用を受けず、しかし本人の意思とは無関係に動員された朝鮮人はこうした援護施策の対象外となっていました。
1944年9月以降は、制度上では朝鮮人もこうした援護施策の対象となりました。しかしそれはあくあまで制度上の話であり、現実の運用では朝鮮人に対する援護施策は、専門的な労務動員行政機構の不在、通信の困難などから、ほとんど機能しませんでした。したがって、1944年9月以降も含めて基幹的な労働力(いわゆる一家の大黒柱)が動員されたために困窮に陥る朝鮮人家庭は増加し続けていました。さらに、そのことから動員を忌避する傾向が拡大し、これに対して当局が厳罰をもって臨みますます暴力的な動員が行われるようになっていたのです。

  1. ここで言う「発動」とは、実際に国民徴用令による動員を実施することを意味しており、当時の行政当局が用いた語で、法令の「施行」とは異なる。国民徴用令は1939年10月に朝鮮でも施行されていたが、同令による動員は1944年9月以前は例外的であった。
  2. 動員計画と関わりない、個人的な伝手で就職先を見つけて日本「内地」に渡ろうとするケース(縁故渡日と称された)は禁止されなかったが、なるべく認めないようにすべきことが関係当局に通達されている。そして就職先の確実でない者の渡航はほとんど認められなかった。こうしたなかで、漁船などに乗ってこっそり日本「内地」に渡ろうとする朝鮮人も増えたため、戦時下にはそうした「密航」(当時からこの語が用いられていたが、朝鮮が日本帝国の一部であったのだから、本来、移動は自由でなければならなかった)の取り締まりが強化されている。
  3. 朝鮮総督府によって1940年3月に実施された労務資源調査による。
  4. 企画院「昭和一五年度労務動員実施計画綱領に関する件」1940年7月15日。もちろん転職希望者約24万人のなかには″炭鉱や鉱山など酷い待遇をするという職場はお断り”の人が相当含まれていただろう。
  5. 朝鮮から日本「内地」・樺太・南洋群島への送出の計画数は、1939~1941年度にかけては毎年8万人程度であったが、1942年度は12万人、1943年度は17万人、1944年度29万人となる。詳細は不明であるが、このほかに朝鮮内での動員や「満洲」移民の送出の要求があった。加えて、動員計画とは別枠の軍要員としての動員や志願兵、さらに1944年度と1945年度には徴兵によっても青年男子の労働力は奪われた。
  6. 1944年9月以前の要員確保は、当初は許可を得た民間企業による「募集」、1942年2月以降は行政当局が必要な要員を取りまとめる「官斡旋」によって行なわれた。いずれも役場の書記や駐在所の警官の協力を得ながら行なわれた。
  7. 「座談会 朝鮮労務の決戦寄与力」『大陸東洋経済』1943年12月1日号での田原実労務課事務官の発言。「強制」ではなく「半強制」と表現しているのは、広く読まれる媒体であることを意識したためであろう。
  8. 『朝鮮総督府官報』1944年4月13日号。
  9. 内務省嘱託・小暮泰用より内務省管理局長宛「復命書」、1944年7月31日。この文書は内務省が朝鮮の民心や行政の実情を探らせた報告書。
  10. 労働者をつなぎとめ、働かせるためにとる手段は強圧的な管理ばかりではない。人手不足の状況でほかの職場への引き抜きを防止するため、あるいは戦争遂行のために工事の早期完成が喫緊の課題だとなれば、雇用者や当局はその現場の労働者への配給を増やして志気を高めようと考えるかもしれない。実際に、戦時下の朝鮮人に対してそうした「優遇」がなされたケースはゼロではない。ただし、食糧や必要な物資は欠乏していきそれを行ない得る条件があった職場は例外的だったと考えるべきだろう。
  11. 1940年に北海道の炭鉱を調査した研究者は、戦時下にはむしろ「タコ部屋」や「監獄部屋」といわれるような暴力的な労務管理が広がっていることを指摘していた(柳瀬哲也『我国中小炭礦業の従属形態』伊藤書店、一九四四年)。
  12. 業務上の傷病に対する補償や遺族に対する葬祭料の支給、動員の結果の生活の急激な困窮や別居に対する手当支給、それまで得ていた収入より動員先の給与が少ない場合の差額の補填など。
  13. たとえば『大陸東洋経済』1945年4月15日号掲載の「勤労援護の完きを望む 朝鮮勤労援護事業の現状」は、動員された朝鮮人を受け入れた「内地工場事業主よりの補給金送付は三月末現在で約二〇〇万円で、予定総額の一〇%前後であると聞く。これは取りも直さず基本補給〔収入の減少分への補填〕並に特別補給〔別居手当〕に多大の支障を生じせしめる」、「〔末端組織の〕分会、支所が援護事業に活発に乗出したのは漸く去る一月前後のことで、その間扶助援護対象の調査で荏苒〔のびのびになったまま時間が過ぎて〕今日に及んだ」と記していた。これ以降の新聞・雑誌でも、援護についてうまくいっていないことの報道はあっても状況改善を伝える記事はない。
<参考文献>

朴慶植『朝鮮人強制連行の記録』未来社、1965年。
金英達『金英達著作集2 朝鮮人強制連行の研究』明石書店、2003年
古庄正・山田昭次・樋口雄一『朝鮮人戦時労働動員』岩波書店、2005年。
外村大『朝鮮人強制連行』岩波新書、2012年。

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