9-3 Do the 2007 Cabinet decisions say that there is no proof of coercion?

「慰安婦」問題に関する「2007年閣議決定」は9件あり、いずれも衆議院議員(辻元清美議員)からの質問趣意書に対する「答弁書」です(2007年3月16日、4月20日2件、6月5日3件、7月6日、8月15日、11月9日、http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_shitsumon.htm)。

ここでは、A「強制連行」に対する認識、B「河野談話」に関する認識、という点から、これらの9件の閣議決定を検討してみましょう。

まず、A「強制連行」に対する認識について見ると、確かに、2007年3月16日の「答弁書」(答弁第110号)は、「政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述も見当たらなかった」と述べています。しかし、

① 「河野談話」は、文書類の「強制連行を直接示すような記述」のみを根拠に、「慰安婦」連行(募集)の強制性を認めたのではなく、被害者・軍関係者の証言、米公文書、沖縄現地調査などを「総合的」に判断して「慰安婦」制度の体系的な「強制性」を認めたものです。したがってこの答弁をもって「河野談話」を否定することはできません。

② 上記の点は「2007年閣議決定」自身で認めています。同上「答弁書」でも「『強制性』の定義に関するものであるが、慰安婦問題については、政府において、……関係資料の調査及び関係者からの聞き取りを行い、これらを全体として判断した結果、……談話のとおりとなった」としており、4月20日「閣議決定」(答弁第169号)でも同様に「(河野談話は)政府において、平成三年十二月から平成五年八月まで関係資料の調査及び関係者からの聞き取りを行い、これらを全体として判断した結果、当該談話の内容となったものであり、強制性に関する政府の基本的立場は、当該談話のとおりである」と述べています。つまり「2007年閣議決定」は、「河野談話」を否定していません。

B「河野談話」に対する認識に関しても、「2007年閣議決定」9件のすべてが「河野談話」の「継承」を確認しています。したがって橋下市長が、河野談話か閣議決定か、二者選択を主張しているのは誤りです。「2007年閣議決定」は河野談話を継承しているのです。

このように、橋下氏は、連行の強制性を証明する資料類がないことをもって、「慰安婦」問題全体を否定する詐術を使っていますが、内容的に破綻しています。被害者の証言のみならず、BC級戦犯裁判や東京裁判の証拠書類などにも強制的に連行したことを示す公文書の証拠もありますし、元日本軍将兵の証言もたくさんあります。

さらに日本の裁判所が強制連行を含めた「慰安婦」の被害事実を「公的に」認めたことも重要です。日本では、韓国(在日韓国人含む)・フィリピン・中国・台湾・オランダの被害者が10件の「慰安婦」・性暴力裁判を起こした。裁判では賠償請求は棄却されたが、「慰安婦」被害の事実そのものは認められた(10件中8件)。即ち、裁判では、「手足を捕まえられて捕らえられ」「断ったものの、強制的に」などの拉致及び拉致に近い強制連行が31人(韓国6人、中国24人、オランダ1人)、甘言による詐欺4人(韓国4人)あったことが事実として認定され、「動かぬ歴史証拠」となっています(坪川宏子・大森典子『司法が認定した日本軍「慰安婦」』かもがわブックレット、2011年)。「河野談話」とともに、裁判判決で被害事実が認定された意味は大きいと言えます。

またウェブサイト「はげしく学び、はげしく遊ぶ―石川康宏研究室」に掲載されている次の3つをご参照ください。

「『2007年の閣議決定』はいずれも『河野談話』の継承を明示している」

(フルサイズ版) http://walumono.typepad.jp/blog/2012/08/29-01.html

( 同 要約版) http://walumono.typepad.jp/blog/2012/08/29-03.html

「まるで成り立たない橋下資料の『慰安婦』発言」http://walumono.typepad.jp/1/2012/10/29-01.html

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